インフルエンザが猛威をふるっているそうです。愛媛県下では警報レベルなのだそうですよ。でもわたくし、年末年始の出張に備えて昨年12月に予防接種をしたから大丈夫!
…と思っていたのですが、同じ時期に予防接種をした得意先社長がインフルエンザB型だと診断されたとの知らせを受け、ガクガクブルブルしております。なんだそれ油断しちゃマズいじゃないですか。有難いことには得意先社長が回復するまでは在宅勤務で良いとのことですが、早速外出時にはマスク装備することに決めました。皆様もお気をつけ下さい。
そんな日なのですが、色々あって今日は年金事務所へ出掛けることに決めておりました。このBlogでも何回か書いておりますが、報酬月額変更届を提出する為です。
昨年9月末の決算で、自分の役員報酬を見直して、今期は少し報酬額を下げることにしたので、その旨を年金事務所に届け出て、社会保険料を減額してもらう手続きをするというわけです。
報酬が変動してから3ヶ月分の平均値によって新しい保険料を決めるわけですが、その金額が、保険料額表で定められている等級で3等級下のランクへ下がることになったので、届出が必要になったというわけです。ちなみに、その変更届の提出が必要になる条件は次の3つを全て満たす場合です。
(ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(イ)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(ウ)3か月とも支払基礎日数が17日以上である。
もし今回のように役員報酬を下げたとしても、1等級しか下がらない場合は報酬月額変更届の提出(=随時改定)は必要ないということですね。
それで、届出に必要なものはまず、報酬月額変更届の用紙ですね。これは年金事務所の窓口でもらうことが出来ます。わたくしのようにひとり会社などでしたら、もらってそのままその場で記入・提出すれば早いですね。
尤も、お金のある企業様でしたら社労士様にお願いすれば万事解決でしょうよ。
また、この用紙は日本年金機構のウェブサイトからダウンロできます。記入見本もあるのでそれを参考に記入して、郵送してしまうのもひとつの方法です。CDやDVDに記録しての提出も出来るとか、色々方法はあるようですが、イマイチ自信の無いわたくしのような方は、窓口でレクチャーされながらが安心です。
窓口で頂いた用紙はこんな感じです。今年からB5サイズからA4サイズに変更されたそうです。こちらに記入をと促され、その前に備忘録に写真を撮らせて下さい、と言いながらBlog用の写真として撮りました。お待たせしてすみませんでした。
念のために給与台帳の写しは持って行きました。2等級の変動なので提出の必要はないとのことでしたが、役員以外で5等級以上下がる場合は変動があった前の月から改定月の前の月までの賃金台帳ならびに出勤簿の写しなどが必要になるそうです。株式会社・有限会社の役員の場合は株主総会や取締役会の議事録とかも必要になるのだとか。このへんは自分の会社に関係無さそうなのであまり詳しく調べておりませんが。
あとは事業所整理記号、被保険者整理番号というのが必要ですね。前者は年金事務所の窓口で調べてもらえました。後者は個人に渡してある(=自分用として持っている)健康保険証に書いてありましたね。
それと印鑑が必要です。個人のではなく事業所印のほうです。いわゆる角印でもダメではないのですが、できれば事業所の実印のほうを押して頂きたいとのこと。
この報酬月額変更届を提出するのも今回で2回目ですが、さして難しいものではないというのはこれでよくわかりました。来期にまた報酬を変更する場合は、郵送でもいけるかなと思います。もしまた来年のこの時期に、同様の記事を書いていたら笑い飛ばしてやってください。