3ヶ月以上すっぽかした支払調書等の提出をようやく済ませる

落ち着いてきたので、先週の水曜に届いていた税務署からの葉書の案件についてやっと済ませる事ができました。あ、誤解無いように書いておきますと、葉書が届いた次の日には、お詫びの電話を入れて早急に提出する旨は伝えております。

葉書はこの画像のものなのですが、支払調書というものを税務署に提出していないので督促するという趣旨のようでした。

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その支払調書って何なんだ?と疑問を抱きながら葉書をよく読むと、途中の「提出が必要な支払調書の例」として、給与所得の源泉徴収票が挙げられていました。ということは、あれか?と思って昨年秋頃に税務署から届いていた年末調整に関する書類が入っていた封筒を引っ張り出して中身を再確認してみました。するとやはり、それらしいものが出てきました。

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この「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」という冊子。年末調整をする際に、とりあえずこれは今は関係無さそうだなと思って読まずにいたものでしたが、その表紙に「この手引に示す法定調書の提出期限は平成27年2月2日(月)です」とはっきり明記してあります。げげげ!もう3ヶ月以上も経っているではありませんか。

ひとまず税務署に連絡をしますと、その手引を見ながら、提出が必要なものがあれば法定調書合計表に添付して、提出の必要がないようなら法定調書合計表に該当無しの旨を記入して早急に提出して下さい。とのことでした。そして、提出が遅れたからといって罰則等はありませんからご安心下さいとも言われました。

それで、電話で教えて下さったことと、手引を読んで解ったのは次のようなことでした。

まず、税務署に提出が求められる支払調書等の法定調書は平成26年8月現在で、未施行のものも含めて59種類あるそうです。そしてその中でも多くの方が提出しなければならないものが6種類あって、それらは概要を合計表に記入した上で提出せねばならないのだとか。

6種類とは次のようなものです。

  1. 給与所得の源泉徴収票
  2. 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
  3. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  4. 不動産の使用料等の支払調書
  5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

このうち最も身近なものは1番の給与所得の源泉徴収票だと思います。正直わたくしも、これ以外のものは何の事だかさっぱり解りませんでした。

そういえば自分で自分の給料の年末調整をした時に、源泉徴収票を作成はしてみましたが、これって複写になっている上の部分は税務署に提出したりするんだろうか?と疑問は抱いていたのでした。すっかり忘れてしまっていましたが、やはり必要だったのですね。

しかし、この手引をよく読んでみますと、提出する必要がある方の条件に該当しない事が判りました。わたくしは、自分が代表社員(=役員)を務める会社から僅かな給料(=役員報酬)をもらうという形の給与所得者なわけですが、年末調整をした法人の役員の場合、平成26年中の給与等の支払金額が150万円を超えなければ提出不要なのだそうです。

「えっ?! 社長なのに年収150万以下なの?!」
(´┏A┓`)オハズカシイカギリ

とまあそういう恥ずかしい理由で給与所得の源泉徴収票の提出は免除されました。そして2番はひとり会社なので退職者もおらず無関係。3番も特定の職業や用途に支払う報酬等ということで、該当するものが無いため無関係。しかしこの、所得税法などで規定されている特定の職業などなのですが、外交員とか集金人とかプロボクサーとかバー・キャバレー等のホステスとか、どういう理由でそうなっているのか、パッと見ではよく解りませんね。

そして4番。これだけは提出が必要でした。事務所の家賃が年間15万円を超えているので、この不動産の使用料等の支払調書を作成して提出する必要があります。といっても提出用の書式用紙も同封されていたので、それに大家さんの住所氏名と弊社の住所氏名、家賃の単価と年間支払額を記入して終わり。

5番6番は特に自社ビル等の不動産を持ってもいないし、不動産取引をしてもいないので、こちらも無関係ということに。

なので法定調書合計表もほとんどが空白のまま、1番の給与年間支払額と4番の家賃の年間支払額くらいを埋めて、税務署へ持って行きました。なんとか本日無事提出完了。ペナルティが無くて本当によかったです。やっぱり届いたお役所文書はきちんと隅々まで読んでおかなければいけませんね。冷や汗とともに教訓になりました。

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