今日こそ、そう、今日こそは、朝のうちたっぷり寝て睡眠不足を解消し、体調を整えようと思っていたのですが、朝から父親に起こされてしまいました。なんでも、実印と印鑑登録カードが見つからないのだとか。あー、それは非常に困る…けど、寝させて欲しい…って、やっぱり探さなければ。
で、結局思い当たる場所すべて確かめたけれど、結局見つからないようでした。しかし昨日の諸々の手続きで、持ち越しになったA銀行への届出を週明けの月曜日にする予定なので、それまでには印鑑登録証明書の交付を受けなければなりません。
見つからないということで父親は半ばパニック状態になってしまったので、気持ちを落ち着かせて、確実に間に合う方法を取る為に、今日のうちに現在登録してある実印を登録廃止して、別の印鑑で登録し直して印鑑登録証明書の交付もしてしまおうということになりました。あまり良い方法ではないかもしれませんが、ちょっとの手間と手数料で、早くこの状況の心労を軽くできるなら仕方ないかと思いました。
これから先は、お住まいの地方自治体によって違いがあると思いますが、わたくしが住んでいる松山市の場合です。
まず、既に登録している実印(今回紛失しているもの)がありますので、この印鑑登録を廃止する手続きが必要になります。これは市役所本庁の一階にある市民課の総合窓口センターか、支所や出張所での受付となります。
今回は実印と印鑑登録証(カード)の紛失なので、亡失届を記入して提出することになります。参考までに、紛失ではなく単に登録を廃止する場合は同じ用紙で廃止届という形での提出になります。
亡失届・廃止届には手数料は不要です。窓口に持参する必要があるものは、登録していた印鑑(今回はこれを紛失しているので、別の認印が必要=新しく実印として登録する印鑑で代用できました)と印鑑登録証(カード・紛失の場合は不要)と運転免許証など本人確認書類です。
また、廃止と同時に新しく別の印鑑を登録することにしますので、こちらは印鑑登録申請書という書類の記入と登録料300円が必要になります。もちろん登録する印鑑も必要です。あと、運転免許証などの本人確認書類もです。
ただし、登録の場合は、本人確認書類として使用できるものが、廃止届で通用するものよりも範囲が厳しくなっているようですね。官公署発行の顔写真つき本人確認書類でないと駄目なようです。運転免許証やパスポートなどはOKですが、健康保険証や年金手帳では顔写真が無いので印鑑登録証を即日発行するための本人確認書類としては認められないのだとか。
その場合は、松山市に印鑑登録されている20歳以上の方が保証人となった保証書を代わりに提出して即日交付を受けるか、概ね1週間後に郵送される紹介・回答書を持参して後日交付を受けるかになるそうです。
また、やむを得ず本人が届出を出来ない場合は代理人による届出も認められています。その際には、亡失届の場合、委任状と代理人の本人確認書類と代理人の認印も追加で必要になります。登録の申請のほうも後日交付になりますが可能なようで、登録しようとする本人の印鑑に加えて、本人による自筆の代理権授与通知書と代理人の本人確認書類と代理人の認印が必要になります。ですが原則、本人申請をということなので、やはり出来る限りは本人が登録申請をしたほうが良いようですね。
最近は松山の市役所窓口も便利になってきたので、市民課の総合窓口センターは木曜日のみ19時まで受付時間を延長したり、第2土曜も8:30〜17:00まで窓口を開けたりしているそうです。また、印鑑登録証明書の交付だけなら松山三越・いよてつ高島屋・フジグラン松山の市民サービスセンターで土日でも対応してくれるのだそうですよ。
ところで、最も重要なことなのですが、どのような印鑑が登録でき、どのような印鑑が登録できないかについてです。これはこちらの松山市役所のサイトから確認して頂いたり、窓口で直接相談なさるのが間違いないと思います。これから印鑑を作成して登録するのであれば、ハンコ屋さんとよく相談しましょう。
実印を登録するとなると、ハンコ屋さんで象牙だったり水牛だったりの姓名が刻まれた印鑑を作って、と考える方が多いと思いますが、実は実印登録自体は、文具店などで売っているいわゆる三文判でも出来ます。ただやはり、契約等の重要なシーンで使うものですから、自分自身のミニチュアと思えるくらい愛着のあるオリジナルなものを作ったほうがいいかもしれませんね。
わたくし自身の体験談を参考に書いておきます。数年前に妹が部屋を借りる際に保証人が2人必要とのことで、その時に初めて自分の実印を登録しました。急ぎで必要になったのですが、その当時は銀行口座の届出印しか印鑑を持っていなかったので、別のハンコをと市役所へ行く道中の文具店で安い印鑑を購入したのです。そして市役所の窓口で登録申請をすると、予想もしていなかったことを言われました。「このハンコとほぼ同じ印影のものを同居家族が登録しているので受け付けることができない」と。安いものは機械彫りの大量生産ハンコなので、別のハンコであってもほとんど同じ印影になるため、稀にこういうことがあるのだそうです。
窓口の方が、プライバシー保護の問題があるので、誰がどのハンコをということは申し上げられないのですが、他の印鑑をご用意できるなら小判形にすれば問題無く登録できると思いますとアドバイスを下さったので、それから急いで市役所近くのハンコ屋さんへ走ったのを覚えています。
そういえば、そのまま小判形の600円くらいのハンコを実印にしたままでした。今日のドタバタで実印のことも思い出したし、これも何かの機会と思って、そろそろきちんとした個人の実印も作っておこうと思います。