一昨日、年末調整を片付けてしまおうとして、どうやって還付したらいいのかわからなくなり途中で投げた件について、税務署で確認してきたので今日はそのことを忘れないように書いておきます。
何故よく解らないようになってしまったのか、ですけれど、こういうことです。
- 毎月の給料から天引きして源泉徴収税を納めていた。
- 決算後に給料を下げたので源泉徴収税額が0円になってしまった。
- 今年の給料支給額から算出した課税額が、既に納付している源泉徴収税額より下回っていた。つまり超過納付の状態。
- それを年末調整として、当月の源泉徴収額と相殺し、さらに超過している部分については翌月以降の源泉徴収税納付額から差し引いて当人に返還する。
- それはわかるんだけど、当月も翌月以降も源泉徴収額は0円なんだから相殺できないYO!
それでまあ、尋ねてみたところ、ちゃんと方法があるんだそうですよ。この場合は税務署へ申請を出して、税務署から還付を受けるということになるのだそうです。
方法も教えて頂きました。まずは該当年の源泉徴収票を用意。提出はコピーで構わないのでコピーをとる。次に来年1月の「所得税徴収高計算書(納付書)」の領収書。こちらもコピーで構わないそうです。今回のわたくしの場合は、税額0円と記載される予定のものですね。
そして、今日税務署で頂いた「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」という恐ろしく長い名前の書類を準備します。
これを税務署の源泉徴収担当窓口へ提出しますと、いろいろ確認手続きの上、過納額を口座振込などで返金してもらえるのだそうです。ただし手続きをしてから実際に返金されるまでは1ヶ月以上はかかるとのことでした。
また、この手続きは、年末調整の作業中に気がついたことだし、納付する時も会社の現金から出金しているので、税務署から振り込んでもらうのは会社の口座なんだろうなと思っていたのですが、そうではありませんでした。直接、還付を受ける個人が申請して個人の口座へ振り込まれるのが正しいやり方のようです。
あくまでも個人の給料から天引きされた源泉徴収税額は、会社にとっては個人からの預り金でしかなく、その預り金を代理で国へ支払っているだけなので、会社に還付金を返還する必要はないという考え方らしいのです。
もっとも、会社が還付金を受け取って、会社の預り金として、預り金を個人に返すという考え方で申請する事も出来なくはないそうなのですが、その場合は委任状が必要になったりといろいろ面倒なのだそうで。だからお一人だけでされている会社なら、個人として請求して個人の口座へ還付を受けるのが面倒が無い、とのことでした。なるほど。
こういう事態に陥ることって、滅多に無いことだと思うのですがそれでも、会社が解散したり廃業したりで還付が出来なくなった場合とか、過納額が多額すぎて還付することが決まった日から2ヶ月以内に還付しきれないことが見込まれる場合とかにも、同様に「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を提出しての直接還付が必要になります。そんな時は迷わず、この記事の事を思い出す前に税務署へ走って下さいね。