どうも。税理士先生と顧問契約を結ぶ費用すら捻出できなくて経理関係を泣く泣く自分でやっている零細企業社長ですこんばんは!今日はそのせいでこっぱずかしい思いをしましたが、内心はネタが見つかったとほくそ笑んでおります。
事の発端は、松山市役所から送られてきた「松山市臨時福祉給付金申請書」が封入されていた一通の手紙。中身をよく読んでみると、平成26年4月からの消費税率引き上げに伴う負担を減らすため、市民税が課税されていない方等を対象にした給付金を市から支給するということでした。金額は6000円。んまあ!特売もやし18円が333.3袋も買えるではないですか。これはありがたい。
しかしですよ。これがわたくし名義で届けられるということが不思議で仕方なかったのです。確かに、わたくし昨年度の収入は、それで生活できんの?レベルに少ない金額でした。会社設立1年目ですんで、どう設定するのが丁度良い塩梅なのかの全く解らず、元々設立用資金も乏しかったので、役員報酬をものすごく低く設定していたのです。パートタイマーや経理担当の方ならピンとくるでしょうが、源泉徴収丸ごと返ってくる程度の年収です。
なので「福祉」名目ででも対象になってしまうというのは有り得なくはないのですが、そういや今年は住民税の払込票も郵送されてないし、確定申告もしなくて良かったはずなんだけど、市役所はどうやってわたくしの年収を知ったのだろう?と急に気になったのです。
確定申告をしなくて良かった、というのは、個人事業主ではなく法人の役員として仕事をしているので、会社から給料をもらうという形で収入を得ており、会社で年末調整をするので他に収入源が無いなら確定申告の必要も無いからです。
そして年末調整をした後は、5/19の記事「3ヶ月以上すっぽかした支払調書等の提出をようやく済ませる」でも触れているのですが、税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出は免除されていたのです。
なので、作成したそれは事務所の引き出しの中で眠ったままです。提出の必要が無いのなら自分の分だし作成自体省いても良かったんじゃない?なんてことまで考えた程でした。
だからその時もちょっとは疑問に思っていたんですよ。そんな書類を作成して、提出せずして会社のほうの納税漏れチェックは出来たとしても、わたくし個人の収入についてはどうやって確認するの?と。なので本当は確定申告をする必要があったのではないの?と少し気になっていたのです。
そこでまず、市役所の市民税課へ行き、自分が本当に住民税非課税の対象者になっているのかを確認してもらいました。すると。
「昨年の収入がこちらでは確認できませんね。確定申告はなさいましたか?」とのお返事キタコレ。
そこで事情を説明すると、それなら市役所へこの用紙の提出が必要になりますので、記入していただけますか?と手渡された小さな用紙。これ、なんか見覚えあるような…。
この複写になっている用紙の上2枚を市役所へ提出していただくことになっているんですよ。と言われたのですが、その上2枚をめくると、間違いなく見覚えのあるこいつキター!
そう、給与所得の源泉徴収票です。えっ?つまりこれは結局市役所へ提出しなければならなかったの?でも、法定調書を出す時に提出は必要ないって書いてたじゃん???
と、ものすごく混乱したのですが、実は複写になってるくせに、上の2枚は「給与支払報告書」で一番下のは「給与所得の源泉徴収票」という名の、用途の違う書類なのです。なので、「給与所得の源泉徴収票」は税務署への提出が必要なかったとしても、「給与支払報告書」のほうは市区町村へ必ず提出しなければならないのだと。
なんじゃそれ!誰もそんなこと言ってなかっただろ!とムカッときたのですが、年末調整関係書類と一緒に送られてきた「給与所得の源泉徴収票の法定調書の作成と提出の手引」の中にちゃんと書いてありました。
はぁ。情けない。ということで、一旦事務所へ戻り、使い道もなく引き出しに眠らせていた「給与支払報告書」を鞄に入れて、再度市役所へ出向きました。窓口の手前で、郵送でも構いませんよと言われていたのを思い出したけれど知るもんか。
というような顛末で、ひとまず市民税課にて税額算出がなされた後、本当は課税対象であるということが判れば後日市民税の納付書が届くし、やはり非課税だとなれば臨時福祉給付金の対象者として申請により給付が受けられるということで、判断待ちと相成りました。
やっぱりそろそろプロフェッショナルにお願い出来るようにせんといけんね。